行政書士の仕事
社会・労働保険に関するもの

労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する書類の作成や、帳簿書類の作成業務を行っています。ただし、この業務は社労業務取扱会員(昭和55年8月31日までに、愛知県行政書士会に入会している行政書士)でなければ行うことができません。

 

(昭和55年経過措置に係る行政書士のみ)

  • 社会・労働保険新規適用申請
  • 就業規則・賃金規定等の作成・届出
  • 労働保険事務組合認可申請
  • 労働者派遣事業許可申請・届出 等
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