行政書士ADRセンター愛知
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ADRとは

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。

紛争解決手続の実施

行政書士ADRセンター愛知においては、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合の民間紛争解決手続は、自立交渉援助型調停を基礎とした和解の仲介手続となります。
和解の仲介手続は、中立で公正な手続実施者が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。
ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。

和解の仲介手続

紛争解決にふさわしい手続実施者を、申込み案件ごとに選任

専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある手続実施者を、申込み案件ごとに選任します。

費用

ADRセンターに対する申込手数料や手続実施期日における期日手数料がかかります。
申込手数料は、ADRセンターへ申し込んだ方が、期日手数料は申込人及び相手方が負担する費用となります。

弁護士の助言体制

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護士連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で愛知県弁護士会と協定書を締結しています。
上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者あるいは手続実施者としての和解の仲介手続に参加したり、手続実施者に必要な助言を与えます。

行政書士ADRセンター愛知では、4つの専門分野を定めています(愛知県内での紛争が対象です)

外国人の職場環境・教育環境に関する紛争

  • 外国人に対する職場ハラスメント
  • 外国人の職場での待遇についての不満
  • 外国人の就学者に対するいじめ
  • 外国人就学者から学校へのクレーム

※職場・学校における外国人に対する宗教、環境その他文化的価値の違いに起因する紛争

Troubles and strives covering foreigner’s work places and education environment

  • Harassment in the work places to the foreigners
  • Dissatisfaction and discontent covering the general treatment including pay in the foreigners’ work places ・lll-treating or bullying the foreingners’entering school including foreign school children
  • Complaints, troubles and claims in schools covering foreigners and foreign children

※Troubles, strives and disputes arising from the differences of religion or environment relating to foreigners in the work places, schools including the cultural value

相关外国人职场环境及教育环境的纷争

  • 相对外国人的职场骚扰
  • 相对外国人的职场待遇的不满
  • 相对外国人就学者的欺负
  • 相关外国人就学者的学校投诉

*因职场及学校内相对外国人在宗教、环境及其他方面上的文化价值观念不同而引起的纷争

Disputas de estrangeiros a cerca de ambiente de trabalho ou na educação

  • Assédios e maltratos no local de serviço para estrangeiros.
  • Discriminação para estrangeiros na recepção no serviço.
  • Maltrato aos estudantes estrangeiros.
  • Reclamação escolar a cerca de estudantes estrangeiros.

*Disputas no serviço ou na escola causadas pelas diferenças de religião,ambiente ou valor cultural etc.

自転車事故に関する紛争

  • 自転車と自転車の衝突
  • 自転車と歩行者の衝突
  • 自転車が引き起こした物損事故

※自転車以外の車両との衝突事故は除きます。また、申込の際の要求額が60万円を超えないものが対象になります。

愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争

  • ペットによる噛みつき、引っかき事故
  • ペットが受けた噛みつきなどの傷害事故
  • 血統書付きのペットの売買に関する紛争
  • ペットの鳴き声をめぐる紛争
  • 猫へのエサやりに関する紛争

※申込の際の要求額が60万円を超えないものが対象になります。

居住用賃貸建物に関する敷金返還または原状回復に関する紛争

  • 敷金精算に関する紛争
  • 賃貸建物の原状回復費用の負担割合に関する紛争

お申し込み方法

行政書士ADRセンター受付窓口

まずお電話でお問い合わせいただければ、手続説明会の日程をご案内いたします。

手続説明会

重要事項の説明を行います。

申し込み

手数料の納付をお願いします。

紛争解決手続

和解の仲介手続を行います。

【令和6年12月3日】ADR手続説明会

2024.11.19更新

相談時間は午後1時~午後4時までです。

・外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
・自転車事故に関する紛争
(※自転車以外の車両との衝突事故は除きます。また、申込の際の要求額が60万円を超えないものが対象になります。)
・愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
(※申込の際の要求額が60万円を超えないものが対象になります。)
・居住用賃貸建物に関する敷金返還または原状回復に関する紛争

について、ADR手続実施者が相談に応じ、ADR手続きの説明をいたします。

ご希望の方は、下記フォームから申し込みいただくか、お電話にてお問い合わせください。
なお、下記フォームからお申込みいただく場合は、備考欄に可能な限り、詳しく相談内容をお書きください。
あらかじめこちらで内容を確認させていただきます。

行政書士ADRセンター愛知の紹介

運営主体
愛知県行政書士会
実施主体
運営委員会が選任した手続実施者
実施場所
名古屋市東区葵一丁目15番30号 愛知県行政書士会館
実施日
毎月第1、3火曜日 午後1時~午後4時まで(祝日・休日・年末・年始は休み)
  • 当センターは、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者です。(認証番号No.62)
  • 当センターのご利用に当たっては、事前に重要事項の説明を受けていただきます。
  • 当センターを利用になるには、申込書や所定の資料を提出していただきます。
行政書士ADRセンター愛知
〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目15番30号
愛知県行政書士会館
TEL:052-908-3021
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TEL:052-908-3021